「ペアレントメンター鳥取に関する活動指針」を改正しました。

1.活動報告について、活動の有無にかかわらず、毎月8日までにとお願いしております。

2.相談やグループでの情報交換会など、相談者とメンター双方の情報を守ること、また、SNSなどの情報発信に関する注意事項を書き加えました。